利用調整指数 = 父母の基本点数合計+世帯の調整指数合計
基本点数
類型 |
状況 |
点数 |
居宅外勤労 |
1か月の勤労が160時間以上の労働 |
100 |
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1か月の勤労が140時間以上160時間未満の労働 |
90 |
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1ヶ月の労働が120時間以上140時間未満の労働 |
80 |
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1か月の勤労が100時間以上120時間未満の労働 |
70 |
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1か月の勤労が48時間以上100時間未満の労働 |
60 |
居宅内勤労 |
1か月の勤労が160時間以上の労働 |
90 |
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1か月の勤労が140時間以上160時間未満の労働 |
80 |
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1ヶ月の労働が120時間以上140時間未満の労働 |
70 |
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1か月の勤労が100時間以上120時間未満の労働 |
60 |
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1か月の勤労が48時間以上100時間未満の労働 |
50 |
妊娠、出産 |
妊娠中であるか又は出産後間がない場合(産前産後8週間) |
80 |
疾病、負傷 |
入院加療又は安静を要する(常時臥床)状態 |
100 |
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居宅内で療養を要する状態 |
70 |
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上記以外 |
30 |
精神又は身体の障がい |
身体障害者手帳1~3級、療育手帳重度又は中度、精神障害者保健福祉手帳1~2級の場合 |
90 |
|
上記以外 |
30 |
同居親族等の介護、看護 |
入院加療又は安静を要する(常時臥床)状態 |
70 |
|
上記以外 |
30 |
災害復旧 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 |
200 |
求職活動 |
利用申込時点で、求職活動を行っている場合 |
50 |
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利用開始後、求職活動を行う場合 |
30 |
就学 |
学校教育法に規定する学校等に在学(入学予定を含む)している、若しくは職業訓練校等における職業訓練を受けている場合 |
70 |
児童虐待・配偶者からの暴力 |
児童相談所等の関係機関と連携し、児童虐待又は配偶者からの暴力により、社会的養護が必要な状態にあり、特に保育が必要と認められる場合 |
200 |
育児休業取得 |
育児休業取得時に、既に保育を利用している児童がいて継続利用が可能である場合 |
50 |
その他 |
児童福祉の観点から、市長が必要と認める場合 |
200 |
調整指数
類型 |
保育できない理由・状況 |
点数 |
世帯の状況 |
ひとり親家庭の状態にある場合 |
120 |
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生活保護世帯で自立支援のため必要と認められる場合 |
15 |
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生計中心者の失業等(自己都合以外)により、就労の必要性が高い場合 |
10 |
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社会的養護が必要な世帯で、市長が緊急に保育の実施が必要と認めた場合 |
10 |
児童の状況 |
精神又は身体に障がいを有している場合 |
5 |
就労等の状況 |
育児休業を取得しており、復職に伴い利用申込をする場合 |
15 |
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雇用主が父母の親族である場合 |
-5 |
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父母のうちいずれかが単身赴任の場合 |
5 |
きょうだい児 |
2号または3号認定を受けた既入所きょうだい児と利用申込児童が合わせて2人以上いる場合(3人以上の場合、1人につき5点加算) |
10 |
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既入所きょうだい児がいない合で、児童2人以上同時に利用申込をする場合(3人以上同時申込の場合、1人につき5点加算) |
5 |
地域型保育事業等の卒園児童 |
地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育等)の卒園児である場合 |
15 |
支給認定の変更 |
1号認定から2号認定へ変更する場合で、同一施設の利用を希望する場合 |
10 |
利用不可の状況 |
利用申込時点で、利用不可期間が利用希望月より連続して3ヶ月以上ある場合 |
1 |
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利用申込時点で、利用不可期間が利用希望月より連続して6ヶ月以上ある場合 |
3 |
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利用申込時点で、利用不可期間が利用希望月より連続して12ヶ月以上ある場合 |
5 |
保育士 |
市内の認可保育施設等で保育士等として雇用されている場合(雇用予定を含む) |
100 |
その他 |
児童福祉の観点から、市長が必要と認める場合 |
- |