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福岡県那珂川市の認可保育園利用調整指数

利用調整指数 = 父母の基本点数合計+世帯の調整指数合計

基本点数
類型 状況 点数
居宅外勤労 1か月の勤労が160時間以上の労働 100
  1か月の勤労が140時間以上160時間未満の労働 90
  1ヶ月の労働が120時間以上140時間未満の労働 80
  1か月の勤労が100時間以上120時間未満の労働 70
  1か月の勤労が48時間以上100時間未満の労働 60
居宅内勤労 1か月の勤労が160時間以上の労働 90
  1か月の勤労が140時間以上160時間未満の労働 80
  1ヶ月の労働が120時間以上140時間未満の労働 70
  1か月の勤労が100時間以上120時間未満の労働 60
  1か月の勤労が48時間以上100時間未満の労働 50
妊娠、出産 妊娠中であるか又は出産後間がない場合(産前産後8週間) 80
疾病、負傷 入院加療又は安静を要する(常時臥床)状態 100
  居宅内で療養を要する状態 70
  上記以外 30
精神又は身体の障がい 身体障害者手帳1~3級、療育手帳重度又は中度、精神障害者保健福祉手帳1~2級の場合 90
  上記以外 30
同居親族等の介護、看護 入院加療又は安静を要する(常時臥床)状態 70
  上記以外 30
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 200
求職活動 利用申込時点で、求職活動を行っている場合 50
  利用開始後、求職活動を行う場合 30
就学 学校教育法に規定する学校等に在学(入学予定を含む)している、若しくは職業訓練校等における職業訓練を受けている場合 70
児童虐待・配偶者からの暴力 児童相談所等の関係機関と連携し、児童虐待又は配偶者からの暴力により、社会的養護が必要な状態にあり、特に保育が必要と認められる場合 200
育児休業取得 育児休業取得時に、既に保育を利用している児童がいて継続利用が可能である場合 50
その他 児童福祉の観点から、市長が必要と認める場合 200
調整指数
類型 保育できない理由・状況 点数
世帯の状況 ひとり親家庭の状態にある場合 120
  生活保護世帯で自立支援のため必要と認められる場合 15
  生計中心者の失業等(自己都合以外)により、就労の必要性が高い場合 10
  社会的養護が必要な世帯で、市長が緊急に保育の実施が必要と認めた場合 10
児童の状況 精神又は身体に障がいを有している場合 5
就労等の状況 育児休業を取得しており、復職に伴い利用申込をする場合 15
  雇用主が父母の親族である場合 -5
  父母のうちいずれかが単身赴任の場合 5
きょうだい児 2号または3号認定を受けた既入所きょうだい児と利用申込児童が合わせて2人以上いる場合(3人以上の場合、1人につき5点加算) 10
  既入所きょうだい児がいない合で、児童2人以上同時に利用申込をする場合(3人以上同時申込の場合、1人につき5点加算) 5
地域型保育事業等の卒園児童 地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育等)の卒園児である場合 15
支給認定の変更 1号認定から2号認定へ変更する場合で、同一施設の利用を希望する場合 10
利用不可の状況 利用申込時点で、利用不可期間が利用希望月より連続して3ヶ月以上ある場合 1
  利用申込時点で、利用不可期間が利用希望月より連続して6ヶ月以上ある場合 3
  利用申込時点で、利用不可期間が利用希望月より連続して12ヶ月以上ある場合 5
保育士 市内の認可保育施設等で保育士等として雇用されている場合(雇用予定を含む) 100
その他 児童福祉の観点から、市長が必要と認める場合 -